2015-04-22 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
○本村(賢)委員 今回、交通基本計画において、政府は、主要なIC乗車券を利用できない県をゼロにするという目標が二〇二〇年までということでございますので、ぜひとも、これから外国人もたくさんいらっしゃいますし、そして国内の公共交通を利用する皆さんもたくさんいらっしゃいますので、この相互利用が一日も早く可能になるように太田大臣の強いリーダーシップを期待して、質問を終わりにします。
○本村(賢)委員 今回、交通基本計画において、政府は、主要なIC乗車券を利用できない県をゼロにするという目標が二〇二〇年までということでございますので、ぜひとも、これから外国人もたくさんいらっしゃいますし、そして国内の公共交通を利用する皆さんもたくさんいらっしゃいますので、この相互利用が一日も早く可能になるように太田大臣の強いリーダーシップを期待して、質問を終わりにします。
鉄道駅におけるバリアフリー化のホームドアの設置数は、二〇一四年の九月の段階では五百九十三駅であり、交通基本計画では、二〇二〇年で八百駅を目標としているとのことです。 ホームドアの設置が進む中なんですけれども、資料の一を見ていただきたいんですが、資料の一を見てみますと、ホームからの転落事故の数は、平成二十六年上半期のデータでは少し減っているように見えますけれども、基本的にはほとんど減っていないと。
先ほど、私、自治体が交通基本計画を立てることの意義と意味は非常に大きくて、それを是非実現していただきたいというふうな発言をいたしましたけれども、その真意は、国としては、そのようなみんなでやろうよという、そういう雰囲気をどう醸成するかということと、そのための環境ですね、これは人材の育成であったり財政的な支援であったりとか、あるいは広域の交通ということが非常に重要になってまいりますので、都市間の連携をどう
それで、現実にやはり訴訟問題という形が出てきますけど、私のスタンスは、やはり各地域ごとに地区の交通基本計画を住民の参画、事業者の参画でやっていって、それでやはり、バスのいわゆる本数ですね、一時間に一本がいいのかとか、それからそういう停留所は何メートルぐらいがいいのかとか、やはり地域の住民、利用者と事業者、行政が一つのテーブルで、それは余りにも何か要求し過ぎだとか、そういう形でいろいろ話合いの中で具体的
第三に、政府は、交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、交通に関する施策に関する基本的な計画である交通基本計画を定めなければならないこととしております。
いずれにしても、交通基本法であれ、交通政策基本法であれ、法案の核となるのは、我が国の交通に関して総合的かつ長期的な計画である交通基本計画を策定することであり、それを社会資本整備重点計画とともに車の両輪として回していくことであるというふうに考えております。 そこで重要になってくるのが交通基本計画の内容です。
第四は、交通基本計画にかかわる省庁は、内閣総理大臣、経済産業大臣、国土交通大臣のみとなっています。交通管理者たる警察庁も当然かかわるべきではないかと考えます。また、移動そのものが国民の生活の基本であり、自立支援や健康維持増進等に貢献するものであります。その観点からの厚生労働大臣や、必要ならば農林水産大臣、文部科学大臣等なども環境大臣と同様の扱いに入れるべきではないかと考えます。
以上のような公共交通ネットワークを体系的あるいは効率的に実現していくには、まず、しっかりとした交通基本法と、これに基づく交通基本計画を実現していただくことが何よりも肝要かと考えております。そして、これを支える、税制を含む財政措置の大幅な拡充、これをぜひお願いしたいと思います。全国的な計画だけでなくて、地方の計画も含めて、国の方からも地方公共団体に強く要請をお願いしたいと思います。
交通基本計画を国が定めるということをこの法案に位置づけてあるんですが、先生のお話を聞くと、やはり交通などというのはかなり地域密着で、国で計画を定めることには余り意味がないんじゃないかなという感じもちょっと受けたんですが、この法案で、国が交通基本計画を定めるということについてどういうふうにお考えになるか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。
したがって、交通基本法成立後、地方公共団体その他の関係主体が、この基本理念を共有する中で、この法律に基づき今後策定される交通基本計画に沿って、相互に連携を図りながら、総合的に交通に関する施策を進めることを期待させていただいております。
したがいまして、この法律が施行された後、交通基本法に基づく交通基本計画の策定なども行われて、交通に関するいろいろな施策が講じられて、そうした中で何らかの必要性が出てくれば、この基本法に基づいて個別法で措置される必要があるのであれば措置される、こういうふうに理解しております。
交通基本法は、交通に関します施策について、基本的な理念でございますとか関係者の責務、さらには交通基本計画の策定などを定めておりまして、これによりまして、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進する、これを法の目的としています。
是非、この交通基本計画の位置付け、しっかりと施策を推進してまいりたいと思いますので、国会における法案の成立をさせていただきたいと、このように思います。
同法案及び同法案で想定している交通基本計画において、自転車の活用、地方の公共交通の再生、歩いて暮らせる町づくりなどの課題にも取り組んでまいります。 次に、日本国債格下げと財政健全化に関する質問にお答えをいたします。 昨日質問を受けたのがこの参議院本会議直後で、格付変更についてその時点では聞いておりませんでした。
国民の移動の権利を明記し、交通基本計画により総合的な交通インフラを効率的に整備し、重複による公共事業の無駄遣いを減らし、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を目指すものであります。都道府県、市町村は、地域交通計画を策定し、地域住民のニーズに合致したLRTやコミュニティーバスなどの整備を推進することができます。
国民の移動の権利を明記し、交通基本計画により総合的な交通インフラを効率的に整備し、重複による公共事業の無駄遣いを減らし、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を行い、地域住民のニーズに合致した交通網の整備を推進するものです。
と規定するとともに、第十四条で、交通基本計画の案の作成に関し、広く国民の意見を聞くことを義務づけております。さらに、第九条で、地方公共団体の交通に関する施策の策定、実施に当たって、「地域住民の参加を積極的に求めなければならない。」と規定しております。地域の意向が十分に反映されるような仕組みとしているところであります。
したがって、政府が交通基本計画を決定する際には、各計画との調和が図られるよう調整されるだけでなく、各種計画にもまた交通基本計画との調和のための見直しが図られることが期待されております。 なお、全総方式自体が今の社会経済状況や財政状況にふさわしいのか、疑問を持っているものであります。 以上です。
この法案の中の第一章の基本理念に基づいて国が交通基本計画を定めるということを義務づけておりますが、まず第一点目に、この計画は、第五次全国総合開発計画、いわゆる五全総と呼ばれるものに優先するものと考えてよろしいのかどうか、答弁をお願いいたします。
第二に、政府は、交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、交通基本計画を定め、国会の承認を受けなければならないことにしております。 第三に、交通条件に恵まれない地域における交通施設の整備の促進、移動制約者に配慮された交通施設の整備の促進、都市部における交通の混雑の緩和など、国及び地方公共団体が講ずべき交通に関する基本的施策について規定しております。
福田長官、四月の十一日に、ちょうど長官がいらっしゃらないときに、私、中央交通安全対策会議というのが第六次交通基本計画の実施中であった過去五年間に何回行われましたかということをお伺いいたしまして、そのときは坂井副大臣が御答弁になったんですね。過去五年間に二回開かれたというふうにお答えになりまして、私はこれは二回しか開かれていないというふうに理解いたしました。
そういう意味合いで、これから策定される交通基本計画などについてもありとあらゆる角度からの検討を本当にして、私が先ほど言ったインフラとの関係などについてもそういう観点から指摘させていただいたのですけれども、そういういろいろな角度から考えられるあらゆる角度からの検討をした上でこの挑戦に我々はこたえていかなければいけない、それで成功しなければいけない、これが我々の今立たされている立場だ、このように思うわけであります
それから第二点は、昭和四十五年ですか、いわゆる交通戦争のピーク時におきまして制定された交通安全基本法に基づきます交通基本計画の改定時に当たっておる、こういうことも一つの背景であります。
しかし、それでもまだ人命尊重の立場から、もっと改良すべきことはないかということで第四次交通基本計画をつくって、さらに詰めてこれをやろうと。そして、六十五年度には交通死者を八千人にしようということでございます。 これは総理大臣が会長でございますよ。
○仲山政府委員 第三次の交通基本計画の策定に当たっては、いまのようなことを前提にしまして、人と車との共存にふさわしいような安全で快適な交通社会の実現ということを図ることを目的にやっておりまして、そのために歩行者、自転車利用者、幼児、老人、身体障害者等がすべて安心して通行できるという道路交通環境の整備、これは歩道とかあるいは自転車道の整備ということになるわけでございますが、さらに交通道徳に基づいた交通安全意識
したがいまして、この本協定で定めていますところの鉄道受益相当分以上のものですね、鉄道側の方が負担するということになりますると、これやはり本協定全体の問題でもございますし、またそういうことであれば、冒頭に長官の方から御説明がありましたような交通基本計画の中で決めているような連続立体交差事業というものがスムーズに進展しないということにもなろうかと思うのでございます。